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気仙沼・南三陸・一関・平泉・陸前高田・大船渡・住田の建設業関連の手続と相続不動産のお困りごとはお任せください
建設業と相続不動産のことなら
建設業許可申請

新規申請
まず前提として以下のような場合に建設業許可が必要になります
〇建築一式工事で1500万円以上の工事を請け負うとき
〇木造住宅で150㎡以上の工事を請け負うとき
〇建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負うとき
高額の工事を受注できる他にも社会的な信用の向上や銀行融資が有利になる等のメリットがあります。
ただし、建設業許可の新規申請の許可要件は非常に複雑なため、要件を満たせるかどうかの確認も大切になってきます。
行政書士ふじけい事務所では書類作成提出はもちろん、お客様の現在の状況でどのように申請すれば無事許可を取得できるかのご相談も含め、総合的にサポートさせて頂きます。

更新申請
建設業許可は5年に一度更新が必要になります。万が一更新を忘れてしまうと失効となってしまい、また一から新規での取得が必要になりますので注意が必要です。
また、新規申請よりも提出書類は減るものの、変更事項の確認、経営管理者と専任技術者の配置、社会保険加入状況、決算変更届の提出状況等を確認されるため、事前準備ができていないと更新自体ができない状態である場合があります。さらに、更新期間が定められており、書類の提出は許可期間満了日ではなく、2カ月~30日前(知事許可)が更新期間となります。(大臣許可は3カ月~30日前)期間満了のギリギリではなく余裕を持って作成にとりかかる必要があります。
行政書士ふじけい事務所では書類作成提出はもちろん、更新時期に合わせた手続き開始時期のご連絡と事前準備のアドバイスを含め、総合的にサポートさせて頂きます。

変更申請
建設業許可を維持するうえで、変更届が必要になるケースがあります。変更内容により提出期間は異なりますが、短いもので変更2週間以内の届出となりますので変更した時点で動き出すのが望ましいです。以下の変更が発生した場合には早めに書類作成にとりかかりましょう。
〇商号、名称、営業所、資本金、役員等に関する変更(変更後30日以内)
〇経営管理者、専任技術者に関する変更(変更後2週間以内)
〇決算報告に関する変更(下記決算変更届参照)
〇健康保険等の加入状況(変更後1カ月以内)
行政書士ふじけい事務所では書類作成提出はもちろん、変更届出事項にあたるかどうかのご相談も含め、総合的にサポートさせて頂きます。

決算変更届
決算変更届は変更申請に含まれますが、変更事項があった場合だけでなく、事業年度ごとの実績を報告するものです。事業年度終了後4カ月以内の提出とされています。つまり建設業の許可業者に毎年義務付けられている届出となります。遅れた場合は罰則もありますが、遅れてすぐ罰を受けることは少ないようで、未提出の状態が数年経過というケースもあります。
ただし、新規許可または更新から5年目には必ず気が付くことになります。なぜなら建設業許可の更新ができないからです。(業種追加や入札の参加もできません)さかのぼって届出ることも可能ですが、最大5期分の決算変更届を作成するには時間がかかります。更新時期直前の場合ですと失効の可能性もあり、建設業許可失効の可能性がでてきます。
ちなみに遅れて提出すると、始末書の提出を求められたり、書類の表紙には行政から指導スタンプが押されてしまいます。書類は誰でも閲覧が可能ですので、銀行等からの信用を失う可能性があります。
行政書士ふじけい事務所では書類作成提出はもちろん、作成時期に合わせたご連絡と変更内容の確認も含め、総合的にサポートさせて頂きます。
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